ハラスメント防止のための指針
ケアセンター美・ホーム
1.ハラスメント防止のための基本的な考え方
当事業所は、利用者に対して安定したサービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅における
ハラスメントを防止する為に本指針を整備する。
2.職場におけるハラスメント
(1) パワーハラスメント
次の3つの要素をすべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
① 優越的な関係を背景とした言動である
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 従業者の就業環境が害されるもの
《具体例》
殴打、足蹴りを行うこと
物を投げつける、机や椅子を叩いたり、蹴る
人格を否定するような言動を行うこと
長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
他の従業者の前で大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
罵倒するような内容のメールを当該相手を含む複数の従業者宛てに送信すること。
一人では処理しきれない量の業務を押し付けられる
他の部署に異動させられ、仕事を何も与えられない
従業者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
(2) セクシャルハラスメント
職場において行われる従業者の意に反する性的な言動により、従業者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること。
① 対価型セクシャルハラスメント
セクハラ行為を受けた従業者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から
解雇、降格、減給等の不利益を受けること。
② 環境型セクシャルハラスメント
職場で行われるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること。
③ 同性に対するもの、女性から男性に対するものも含まれる。
《具体例》
性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
うわさの流布
不必要な身体への接触
性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
交際・性的関係の強要、しつこく食事やデートに誘う
性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(3)マタニティハラスメント
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産、育児休暇、介護休業等の利用に関する言動)により、就業環境が害されること。
《具体例》
上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので辞めてもらう」と言われる
育休の取得について上司に相談したら「男のくせにありえない」と言われる
育児短時間勤務をしていたら同僚から「まわりは迷惑している」と何度も言われる
3. 訪問先・利用者宅におけるハラスメント
(1) パワーハラスメント
① 身体的暴力を行うこと
② 違法行為を強要すること
③ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
《具体例》
強くこづいたり、殴る、足蹴りする等
攻撃的態度で大声を出す
机や椅子などをたたいたり、蹴ったりする
書類を破る
制度上認められていないサービスを強要する
サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
「他の人はやってくれた」など他者を引き合いにだして強要する
「バカ」「クズ」「ハゲ」「デブ」などと言う
差別的な発言をする
(2) セクシャルハラスメント
① 利益・不利益を条件にした性的接触又は要求をすること
③ 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
④
《具体例》
食事やデートへの執拗(しつよう)な誘い
性的な関係を強要する
会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体を触るなど)
サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
においを嗅ぐ
アダルトビデオを流す
わいせつな本を見えるように置く
4. ハラスメント対策
(1) ハラスメント防止に関する研修の実施
ハラスメントの防止とハラスメントへの対応等を目的とした研修を行う。
① 新規採用者に対し、採用時にハラスメントについての研修を行う。
② 全職員を対象として、ハラスメントに関する研修を年1回以上実施する
③ 外部で実施されている研修への参加や、その他必要に応じて外部講師等による研修の実施
(2) ハラスメントに関する相談窓口の設置
事業所内 管理者 弘中公也
★ 相談者、行為者のプライバシーを守り、対応する。
5. 本指針の閲覧及び周知
(1) 当指針は誰でも閲覧ができるよう事業所に備え置く。
附則 令和6年4月1日から施行する。
高齢者虐待防止のための指針
ケアセンター美・ホーム
1 基本方針
ケアセンター美・ホーム(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。
2 高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさ
せること。
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係
が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(4)その他の取り組み
① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③ 本指針等の定期的な見直しと周知
4 職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。
5 指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和5年4月1日から施行する。
障がい者虐待の防止のための指針
ケアセンター美・ホーム
1.本指針作成の要旨
ケアセンター美・ホーム(以下「事業所」という。)は、障害者への虐待の発生を未然に防止するため、本指針を定める。
2.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)に基づき、いかなる時も障害者に対して虐待を行ってはならない。
3.本指針における虐待の定義
本指針における虐待の定義は以下の通りとする。
区分
内容と具体例
身体的虐待
暴力や体罰によって体に傷やあざ、痛みを与えること。組織によって適切に検討されずに行われた身体的拘束についてもこれに該当する。
【具体的な例】
殴る、蹴る、つねる、やけどを負わせる、椅子や壁に縛り付ける、医療的な必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する など
性的虐待
性的な行為やそれを強要すること。
【具体的な例】
性交、性器への接触、性的行為を強要する、介助の必要性が無いのにも関わらず裸にする、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せる など
心理的虐待
脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、いやがらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】
障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格を貶めるような扱いをする、無視する など
放棄・放任
(ネグレクト)
食事や排泄等の身辺の世話や介助をしない等により障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、身体的虐待や心理的虐待を放置する など
経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
本人の預貯金を本人の同意なく勝手に使用する など
4.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 1 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
5.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
事業所では、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、虐待防止の徹底を図るために、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年に1回以上)に実施するとともに、職員の新規採用時にも実施する。本研修に関する研修プログラムについては、虐待防止委員会が作成するものとする。
6.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
施設内で虐待(若しくは虐待と疑われる事案)を発見した従業員は、速やかに事業所の管理者及び虐待防止担当者に報告する。報告を受けた管理者及び虐待防止担当者は、福岡市及び虐待を受けた障害者に係る支給決定市町村の虐待担当窓口にその旨を通報することとする。
また、管理者あるいは虐待防止担当者が虐待の加害者になっている場合など、上記の対応を取り難い理由がある場合は、虐待を発見した従業員が直接所管の市町村の虐待通報窓口に通報することとする。
なお、虐待を発見し管理者等に報告した従業者、虐待若しくは虐待と疑われる事案を市町村に通報した従業者に対し、不利益な取り扱いを行わないこととする。
7.虐待発生時の対応に関する基本方針
施設内で虐待が発生した場合、「6.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」の通り速やかに通報を行う。
また、当該虐待に関してその状況、背景等を記録し、当該記録に基づいて虐待防止委員会において原因の分析と再発防止策の検討を行う。あわせて、市町村が実施する調査に協力するとともに、市町村からの指示に従い、必要な改善を行うこととする。
虐待事例及びその分析結果については、従業者に周知徹底し、再発防止に努めるとともに、事案発生後に行った再発防止策や改善策についてはその効果を検証する。
8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう事業所内に掲示する。
9.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
事業所の外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、受講後は従業者に当該研修の伝達を行う。
本指針に定める事項以外にも、障害者虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととする。
附則
本指針は、令和5年4月1日より施行する。
ドキュメント名
ドキュメント名
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